日本テレビ「NEWS ZERO」

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イチメン 2010年4月26日 検察審査会

検察審査会とは何をするところなのでしょうか?


鳩山総理と民主党・小沢幹事長。
検察審査会は、この2人の
政治とカネに関する事件の審査を行っていました。

今回、鳩山総理の偽装献金事件に関して
「不起訴相当」という結論を出しました。

一方、民主党の小沢幹事長に対し
資金管理団体の政治資金規正法違反事件で
「不起訴」という処分が出されたことについては、
現在も審査が続いています。

では、どのように審査をするのでしょうか?
まずは一般的な刑事事件の流れを見てみます。


事件はまず、警察や検察が捜査を行います。
その結果をうけ、検察は、裁判にかけ、罪に問うかどうかを決めます。

つまり「起訴」するか「不起訴」にするかを判断するのです。

「起訴」されれば裁判で罪に問うかどうか審理されますが、
「不起訴」の場合はこの時点で捜査が終了します。

この「不起訴」という判断が適切かどうか
チェックするのが、検察審査会なのです。


実際に審査を行う、メンバーは一般市民です。
選挙権を持つ11人が無作為に選び出されます。任期は6か月間。


11人は、検察の証拠資料を見たり、
検察官から説明を聞いたりした上で、3通りの結論を出します。

それがこちらです。


まず「不起訴相当」ですが、
検察の「不起訴」という判断は「妥当」だったというものです。

次の、「不起訴不当」は、「不起訴」という判断には、「疑問」が残る。
もっと捜査するべきだというもの。

そして、「起訴相当」は「不起訴」は「誤り」で、
起訴するべきだというものです。

今回、鳩山総理は、「不起訴相当」と判断されました。
小沢幹事長に対しても、近く結論が出されるとみられています。


一方検察は、「不起訴不当」か、
「起訴相当」の議決を受けた場合、再び捜査を行います。


仮にもし、1回目の議決で「起訴相当」とされたとします。

再び検察が「不起訴」と判断した場合や、3か月間判断しなかった場合、
さらにもう一度、検察審査会が審査を行います。


2回とも「起訴相当」と判断されると、
裁判所が指定した弁護士が強制的に起訴することになります。


この強制起訴は、すでに先週、2回も実行されています。

兵庫県明石市の歩道橋事故で
当時の警察署副署長が強制起訴。

さらにJR福知山線脱線事故でJR西日本の歴代3社長が
強制起訴されました。


実は、この「強制起訴」の仕組みは去年5月から始まったものです。
 
同じタイミングで裁判員制度も導入されました。
これらは、司法の場に、一般市民をもっと参加させようという
司法制度改革の流れから、つくられたものです。