日本テレビ「NEWS ZERO」

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2月26日イチメン ニッポンの犯罪捜査

先週、12人の被告全員に無罪の判決が出た
鹿児島県志布志市の選挙違反事件。
この裁判の結果を知って僕自身も「おかしい」と感じ、
色々と疑問が沸いてきました。

そこで今回のイチメン!は
「日本の犯罪捜査」について1から調べてみました。
これは無罪判決が出た瞬間。
記者がマイクに向かって全力疾走してきました。
前代未聞の事件でいち早く判決の内容を伝えようという1枚です。

今回なぜ、こんなことが起きてしまったのでしょうか?

 

何か犯罪があったという時に多くの事件で
まず最初に「捜査をする」のが警察です。
現場で容疑者を「逮捕」して
「取り調べ」を行うのが警察の仕事です。

そして、警察が集めた「証拠」の数々は
検察に送られ、そこで検察官
容疑が裏付けられているかどうかなど
「厳しくチェック」をします。

つまり、警察が現場で捜査したものは
次々と検察に報告されるんです。
これをニュースでよく聞く「送検」といいます。
「検」察に「送」るので「送検」というんですね。

容疑者の身柄ごと検察に送ることを「身柄送検」
証拠や書類だけを検察に送る場合を「書類送検」
と言ったりもします。どちらもニュースでよく聞く言葉ですね。

もし、警察からの十分な証拠が集まって
検察官が「裁判で刑罰を問うべき」だと判断した場合、
検察官は「起訴」をします。
裁判所に「訴」えを「起」こすから「起訴」というわけです。
逆に、証拠が不十分だった場合は
起訴を思いとどまる判断をするのも検察なんです。

このように日本の事件捜査では現場で警察が捜査して
それを検察がチェックするという体制ができあがっています。


ところが、今回の判決を見ると
このチェック機能が働いてなかったように思えます。
村尾さんも
「検察は根拠のない自白だけでよく起訴をしたと思いました」
と話していました。


そして、取り調べのやり方にも問題があるかもしれません。

日本の取り調べでは容疑者は捜査員から
1人で追及を受けますよね。

でも、ほかの先進国やアジアを見てみると、
ここに挙げた全ての国で取り調べに
「弁護士の立ち合い」が許されているんです!

でも、日本では取り調べ時の弁護士の立ち合いができません。
このことについて
今回の裁判で無罪の判決が出た中の1人、永山トメ子さんに
「もし弁護士が立ち合えるような制度があったらどうですか?」
と伺ったところ
「とにかく弁護士の方だけが頼りなので
取り調べの場にいてくれたらとても心強いと思う」
というお答えでした。

一方、日本の取り調べに弁護士が立ち会えないことについて
取り調べる側の検察庁に聞いたところ...

「日本の捜査の現状では取り調べ中の
『自白』で事件の真実が語られることも多く、
そこに第3者である弁護士が入ると
容疑者との『信頼関係』を築きにくい」
というお答えをいただきました。

しかし、今回のようなおかしな捜査が続くと
この「弁護士の立ち合い」について
日本で議論する必要性が出てくるのではないでしょうか?


以上、日本の事件捜査に迫ったイチメン!でした。